ご存知でしたか?相続税がかからなくても、相続税申告が必要な場合があることを…
ご存知の通り、相続税は相続が発生したすべての方にかかる訳ではありません。
国税庁の発表では「平成27年度の相続発生件数(約129万人)のうち相続税が発生した方は約10万3千人で、課税対象割合は全体の8.0%」となっています。
ですから、簡単にお伝えすれば ということになります。
しかしながら、だからと言って「うちは何もしなくて大丈夫」という訳ではありません。
相続税がかからなくても申告が必要な場合があります
と言いますのは、以下の特例等を利用した場合、相続税がかからなくても相続税申告が必要だからです。
小規模宅地等の評価減とは
小規模宅地等の特例制度とは、被相続人の居住用または事業用の土地が一定の要件を満たす場合、土地評価額を最大80%又は50%まで減額できる制度です。
相続税は「相続財産評価額 > 基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)」の場合にかかりますが、 場合があります。
配偶者に対する相続税の軽減
配偶者に対する相続税の軽減とは、
です。この制度の場合は、控除額を増額して相続税をかからなくする、或いは減らす趣旨で利用します。
但し、いずれの場合も、
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